保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援
保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援(ほいく child care, childcare)は、家庭などで乳幼児や児童を保護し育てることで、養護と教育が一体となった概念である。
保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所以外の保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援施設
・認可外保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援施設 - ベビーホテル、駅型保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所、駅前保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所等のいわゆる無認可保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所の他、その他の法令や通知で規定された事業所内保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所、病院内保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所、へき地保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所(市町村が山間部等に設置)、季節保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所がある。
・保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援ママ - 両親の就労等で保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援に欠け、かつ保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所に入所できない主に3歳未満の児童を保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援者の居宅で保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援する通所の施設、又は保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援者。
・幼稚園 - 幼稚園は幼児教育機関であるため保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援施設には該当しないが、実態として類似の施設である。
・認定こども園 - 幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定こども園(幼稚園部分)、地方裁量型認定こども園は保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所に該当しない。
概要
家庭で行われている子育ては、通常、子どもの命を守り、衣・食・住の世話をする養護の機能と、言葉や生活に必要なことを教える教育の機能を併せ持つ。これを保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援という。
学校教育法では第22条において、幼稚園の目標を、幼児を保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援し心身の発達を助長することと定めている。
保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所における保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援の内容については、厚生労働省の定める保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援指針に規定されている。これは、文部科学省が定める幼稚園教育要領と内容の整合性が図られており、就学前教育として保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援園と幼稚園は同じ目標を持つ。
幼稚園教育要領および保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援指針では、保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援の内容を基礎的事項と教育の5領域(言語、健康、人間関係、環境、表現)に分けて規定している。
児童福祉法では、第24条において、「児童の保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所において保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援しなければならない。」とあり、保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援が本来、家庭で行われるべきものであることを前提としている。(但し、2006年時点での3歳〜5歳児の保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所入所児と幼稚園入園児の合計の同年齢層人口比は87.5%に達しており、前記の理念と現実との乖離は著しい。)
小学校においても、10歳までは自立が困難であり、教育は基本的に養護の機能を含んだ保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援である必要があるともいわれている。
また、児童福祉法における児童とは、満18歳に達するまでの者をいい、必要と判断された場合は、保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所で保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援を行うことができる。(児童福祉法第39条の2)
共働きなどで保護者が家庭に不在等の家庭の子供を預かって、保護者による育児の代替を保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所等で提供する場合は、原則として小学校入学までは保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援所において保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援士(かつての保母・保父)が保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援にあたり、小学校入学後は放課後に学童保育・各種スクール フランチャイズ・代理店・FC加盟・起業・独立のフランチャイズ支援制度により実施される。